東御市にお住まいの方で、離婚した際に不動産売却をするべきか、そのまま住み続けるべきか迷っている方もいらっしゃると思います。
離婚時は、不動産売却を行った方が良い理由が多く存在します。
そこで今回は、離婚時に不動産を売却した方が良い理由と家を離婚によって売却する際にかかる税金を紹介します。
□離婚時に不動産を売却した方が良い理由についてご紹介!
離婚時に不動産を売却した方が良い理由について4つ紹介します。
1つ目は、不動産が財産分与の対象になる点です。
財産分与は、夫婦が離婚する際に、結婚してから築いた財産を分けることを言います。
この不動産は、財産分与の対象になりますが、不動産のままでは分けられません。
売却して現金にすることで分けることが可能なため、不動産売却を行い不動産を現金化することが1つ目のメリットです。
しかし、売却価格よりも住宅ローン残債が上回ってしまう場合に関しては、財産分与の対象にはならないことに気をつけましょう。
2つ目は、住宅ローンの関係を解消できる点です。
夫婦間で、連帯保証や連帯債務によって住宅ローンを借りていることは多いと思います。
連帯債務は、連帯している人が1つのローンを分担して返済するため、連帯している人全員に支払い義務が生じます。
連帯保証の場合は、主債務者が滞納、もしくは支払いできなくなった場合に、代わりにローンの返済を行う必要があります。
これらと住宅ローンとの関係は、離婚しても解消されないです。
そのため、ローンに関する離婚後のトラブルを避けるために、売却して住宅ローンを完済しておくことがおすすめです。
3つ目は、住宅ローンの名義変更が認められにくい点です。
例えば、住宅ローンの支払いを夫がしていたが、離婚によって妻がその家に1人で住むことになった場合、夫が住宅ローンを返済し続けるか、ローンの名義変更が必要です。
まず、夫が住宅ローンを支払い続ける場合、名義人である夫の住宅ローン返済に生活が左右され、最悪の場合は家を失う可能性もあります。
次に、名義変更を行う場合は、夫の収入よりも妻の収入が高い必要があります。
妻の収入が低い場合は、銀行での名義変更が認められません。
売却して現金を分け合うと、離婚後のトラブルを減らせたり、ライフプランの立て直しを行えたりするため、離婚時には不動産の売却を検討してみると良いです。
4つ目は、離婚後の生活負担や精神負担が減る点です。
離婚は精神的なダメージが大きい出来事です。
そんな状況の中で、財産のことや人間関係、将来についてしっかりと考えるのはとても大変だと思います。
不動産を売却しない場合、住んでいた家をどちらのものにするのか、住宅ローンをどのように返していくかなど離婚後のことに関しても詳しく考える必要があるため、大きな負担になってしまうかもしれません。
不動産売却を行うと、売却により得たお金で、住宅ローンを一括返済することや住宅をどちらのものにするのかなどの問題を考えずにすみます。
また、売却を行った場合、売却後ローンを完済した上で手元に残ったお金は夫婦で折半できるため、新しい生活を送るために役に立ちます。
そのため、離婚後の生活負担も少なくできる可能性が高いですね。
□離婚時の家の売却でかかる税金をご紹介!
離婚時に不動産を売却する場合、売却益が発生していると、譲渡所得税の課税対象になります。
土地、マンション、戸建てなどの不動産を売却すると、その利益に応じて所得税や住民税が課せられます。
これら不動産を譲渡する際にかかる税金を総称して譲渡所得税と呼びます。
譲渡所得税は、売却する不動産の所有期間によって税率が変わります。
これは、譲渡収入価額から取得費、譲渡費用、特別控除額を差し引いた金額になります。
居住用財産を譲渡した場合には、3000万円の特別控除が適応されるため、実際に譲渡所得税が課税されるケースは少ないです。
譲渡所得税が課税される場合には、不動産の名義人が、確定申告によって納税する必要があります。
また、一方が家の名義を変更して、離婚以前の住宅に住み続ける場合にも、譲渡所得税が課税されます。
譲渡時の価格が取得時よりも上がっている場合には、名義を渡した側に譲渡所得税が課税されます。
このケースでも、3000万円の特別控除を受けることが可能です。
他に、離婚時に財産分与で家を受け取る場合には、原則として、受け取る側に不動産取得税や贈与税はかからないとされています。
ただし、慰謝料として家を受け取る際には、不動産取得税がかかる場合があるため、覚えておきましょう。
□まとめ
今回は、離婚時に不動産を売却した方が良い理由と離婚時の家の売却によってかかる税金を紹介しました。
リフォームワンでは、お客様の様々なニーズに沿ったご提案をさせていただきます。
東御市にお住まいの方で、売却をするべきかどうか迷っている方は、ぜひお気軽にご相談ください。