不動産を売却する時には、どのような税金がかかるのかと疑問をお持ちの方はいらっしゃいませんか。
税金を抑えることで、売り手の利益を最大限にできます。
しかし、不動産売却に関する税金について詳しく知らないという方も多いですよね。
そこで今回は、税金の種類と節税効果の高い税金対策についてご紹介します。
□不動産売却時にかかる3つの税金とは
不動産を売却する時に、どのような種類の税金がかかるか分からない人も多いですよね。
ここでは、不動産を売る時にかかる主な3種類の税金についてご説明します。
1つ目は、印紙税です。
これは、不動産売買契約書に必要で、契約金額に応じた収入印紙にかかる税金です。
一般的に印紙代は、売り手と買い手が1通ずつ契約書を所有するため、両者が負担することが多いです。
契約金額に応じて変動する税率は、500万円から1000万円以下なら1万円、5000万円から1億円以下なら6万円と、負担額が決められています。
一般的な不動産売却にかかる印紙税は、5000円から3万円程度と考えておきましょう。
2つ目は、譲渡所得税です。
これは、不動産売却を行い、利益がプラスになった時に支払う税金です。
それゆえ、売却による利益がマイナスの場合はこの税金は発生しません。
この金額は、譲渡所得から特別控除を引いたものが、課税譲渡所得として、計算対象になります。
譲渡所得は、不動産を売る時の金額から、不動産を購入してから売却までにかかった費用を差し引いた額のことを指します。
この計算によって求められた課税譲渡所得に、税率を掛けることで実際の支払う金額が求まります。
3つ目は、住民税です。
これは、譲渡所得税と同じで、不動産売却による利益がプラスの時にしか、支払う必要のない税金です。
そのため、支払う金額の求め方も、ほとんど同様の手順になります。
これら3つの税金は、不動産の売却を進める上で、必要不可欠なものです。
売却計画を立てる際は、以上に書いてあることに気を付けるようにしましょう。
□上手な節税ポイントは譲渡所得税にあり?
不動産売却するのであれば、売り手はできるだけ利益をプラスにしようと考えますよね。
とはいっても、不動産自体の価値を高めるのは、非常に難しいことです。
それなら、どうすれば利益を増やせるのでしょうか。
そのカギを握っているのは、譲渡所得税です。
ここでは、売り手の利益を増やすカギが、譲渡所得税にある理由についてご説明します。
では、なぜそうと言えるのでしょうか。
結論を述べると、支払う税金の中で、占める割合が非常に大きいのが、譲渡所得税だからです。
上記で、不動産を売る時にかかる主な3種類の税金についてご紹介しましたよね。
その際、経費などを差し引いた譲渡所得から、特別控除を差し引いたものが、課税譲渡所得となり、そこに税率を掛けて、支払う金額を求めるとご説明しました。
最後に掛ける税率は、不動産の所有期間によって変わります。
所有期間が5年以下の場合か、それ以上の場合かに分けられます。
5年以下の場合は30パーセント、それ以上の場合は15パーセントという税率です。
ここで言う5年以下とは、不動産を取得した時から売却した年の1月1日までの期間のことを指します。
例えば、不動産の取得日が2015年5月1日で、売却日を2020年6月1日としましょう。
すると、計算上では、5年経過していることになりますよね。
しかし、2020年1月1日時点では、4年7カ月しか経過していないので、5年以下と判断されます。
この点に注意しないと、余分な税金を支払うことになるので、しっかり確認するようにしましょう。
□節税効果の高い特別控除についてご紹介!
ここでは、節税効果の高い特別控除についてご紹介します。
それは、譲渡所得から3000万円分まで差し引ける控除です。
この控除は、譲渡所得から3000万円まで引いてから、税率を掛けて税額を求めるので、支払う税金を抑えられます。
つまり、この控除が適応され、譲渡所得が3000万円未満であれば、所得税と住民税は課税されないということを意味します。
しかし、この控除を受けるためには、自宅に住まなくなってから3年以内に売る、売り手と買い手が親子など特別な関係がないなどの要件を満たす必要があります。
所有期間が短かった際に利用できる控除です。
控除の対象になるのであれば、とても節税効果の高い特別控除と言えるでしょう。
また、この控除を受けるためには、売却した翌年の確定申告が必須です。
売却手続きが完了した段階で、期日までに確定申告できるように、準備を進めるようにしましょう。
□まとめ
今回は、不動産を売却する時にかかる税金の種類と節税効果の高い税金対策についてご紹介しました。
不動産売却を有利に進めるためには、税金に関する知識が必須です。
不動産売却で何かお困りの方は、ぜひ当社までお問い合わせください。
リフォームワンが最後までサポートさせていただきます。