じょうしょうブログBLOG

2021年6月28日

不動産売却をご検討中の方必見!節税効果の高い税金対策とは?

不動産を売却する時には、どのような税金がかかるのかと疑問をお持ちの方はいらっしゃいませんか。
税金を抑えることで、売り手の利益を最大限にできます。
しかし、不動産売却に関する税金について詳しく知らないという方も多いですよね。
そこで今回は、税金の種類と節税効果の高い税金対策についてご紹介します。

□不動産売却時にかかる3つの税金とは

不動産を売却する時に、どのような種類の税金がかかるか分からない人も多いですよね。
ここでは、不動産を売る時にかかる主な3種類の税金についてご説明します。

1つ目は、印紙税です。
これは、不動産売買契約書に必要で、契約金額に応じた収入印紙にかかる税金です。
一般的に印紙代は、売り手と買い手が1通ずつ契約書を所有するため、両者が負担することが多いです。

契約金額に応じて変動する税率は、500万円から1000万円以下なら1万円、5000万円から1億円以下なら6万円と、負担額が決められています。
一般的な不動産売却にかかる印紙税は、5000円から3万円程度と考えておきましょう。

2つ目は、譲渡所得税です。
これは、不動産売却を行い、利益がプラスになった時に支払う税金です。

それゆえ、売却による利益がマイナスの場合はこの税金は発生しません。
この金額は、譲渡所得から特別控除を引いたものが、課税譲渡所得として、計算対象になります。

譲渡所得は、不動産を売る時の金額から、不動産を購入してから売却までにかかった費用を差し引いた額のことを指します。
この計算によって求められた課税譲渡所得に、税率を掛けることで実際の支払う金額が求まります。

3つ目は、住民税です。
これは、譲渡所得税と同じで、不動産売却による利益がプラスの時にしか、支払う必要のない税金です。
そのため、支払う金額の求め方も、ほとんど同様の手順になります。

これら3つの税金は、不動産の売却を進める上で、必要不可欠なものです。
売却計画を立てる際は、以上に書いてあることに気を付けるようにしましょう。

□上手な節税ポイントは譲渡所得税にあり?

不動産売却するのであれば、売り手はできるだけ利益をプラスにしようと考えますよね。
とはいっても、不動産自体の価値を高めるのは、非常に難しいことです。

それなら、どうすれば利益を増やせるのでしょうか。
そのカギを握っているのは、譲渡所得税です。
ここでは、売り手の利益を増やすカギが、譲渡所得税にある理由についてご説明します。

では、なぜそうと言えるのでしょうか。
結論を述べると、支払う税金の中で、占める割合が非常に大きいのが、譲渡所得税だからです。

上記で、不動産を売る時にかかる主な3種類の税金についてご紹介しましたよね。
その際、経費などを差し引いた譲渡所得から、特別控除を差し引いたものが、課税譲渡所得となり、そこに税率を掛けて、支払う金額を求めるとご説明しました。

最後に掛ける税率は、不動産の所有期間によって変わります。
所有期間が5年以下の場合か、それ以上の場合かに分けられます。

5年以下の場合は30パーセント、それ以上の場合は15パーセントという税率です。
ここで言う5年以下とは、不動産を取得した時から売却した年の1月1日までの期間のことを指します。

例えば、不動産の取得日が2015年5月1日で、売却日を2020年6月1日としましょう。
すると、計算上では、5年経過していることになりますよね。

しかし、2020年1月1日時点では、4年7カ月しか経過していないので、5年以下と判断されます。
この点に注意しないと、余分な税金を支払うことになるので、しっかり確認するようにしましょう。

□節税効果の高い特別控除についてご紹介!

ここでは、節税効果の高い特別控除についてご紹介します。

それは、譲渡所得から3000万円分まで差し引ける控除です。
この控除は、譲渡所得から3000万円まで引いてから、税率を掛けて税額を求めるので、支払う税金を抑えられます。

つまり、この控除が適応され、譲渡所得が3000万円未満であれば、所得税と住民税は課税されないということを意味します。
しかし、この控除を受けるためには、自宅に住まなくなってから3年以内に売る、売り手と買い手が親子など特別な関係がないなどの要件を満たす必要があります。

所有期間が短かった際に利用できる控除です。
控除の対象になるのであれば、とても節税効果の高い特別控除と言えるでしょう。

また、この控除を受けるためには、売却した翌年の確定申告が必須です。
売却手続きが完了した段階で、期日までに確定申告できるように、準備を進めるようにしましょう。

□まとめ

今回は、不動産を売却する時にかかる税金の種類と節税効果の高い税金対策についてご紹介しました。
不動産売却を有利に進めるためには、税金に関する知識が必須です。
不動産売却で何かお困りの方は、ぜひ当社までお問い合わせください。
リフォームワンが最後までサポートさせていただきます。

2021年6月18日

不動産売却のメリットとデメリットについて詳しく解説します!

「不動産売却をするべきかどうか分からない」
このような悩みを抱えている方はいらっしゃいませんか。
土地や家は大事な資産なので、売却する場合はそれに伴うメリットやデメリットをしっかり確認して決断することが重要です。
そこで、今回は不動産売却のメリットデメリットと、売却をおすすめする不動産を解説します。

□不動産売却のメリットを解説!

不動産売却には様々な魅力があります。
今回は費用や相場などの観点からメリットをお伝えします。
このメリットを参考にぜひ売却を検討してみてはいかがでしょうか。

*安価な不動産を高額に売却できる可能性がある

不動産を資産としている人にとっては、土地や家を安い時期に仕入れて高く売却することが理想的でしょう。
現在少子高齢化が進んでいるので、このような売買がしやすくなりつつあります。
特に価値が上がる地域と下がる地域を事前に把握しておいて売買すると、さらに資産面のメリットを享受できます。
所有している不動産の価格が下落の傾向にあれば、早めに売却を検討することをおすすめします。

*現金化できる

現金化が不動産売却の一番のメリットと言っても過言ではないでしょう。
売却で得た資金を生活費に充てる方も大勢いらっしゃいますが、より立地の良い住宅に買い替える方も中にはいらっしゃいます。
また、不動産を相続した場合は、現金化してから遺産分割を行なった方がより楽なのでおすすめです。

*税金や維持費が軽減される

不動産売却をすることで減らせるお金もあります。
例えば使っていない土地を所有している方にとって、その土地の固定資産税や都市計画税は悩みの種でしょう。
またその建物や土地のメンテナンス費用も定期的に払い続ける必要があるので、いつの間にかお金がどんどん出ていきがちです。
使用しない不動産を売却してしまうことで、これらの不要な支出がなくなるでしょう。

□不動産売却のデメリットを解説!

不動産売却はもちろん良いことばかりではなく、デメリットもあります。
今回は3つのデメリットについて紹介します。
改善策も提案するので、売却について何かお悩みがある方は必見です。

1つ目は収益源が減ることです。
所有している土地にアパートを建てて経営を行っていた場合、家賃収入などの収益源が発生しますが、不動産を売却すると以後収益を得られなくなってしまいます。
他にも収益源がある方にとってはあまり問題ないかもしれませんが、このビジネスを生活の基盤としている方にとっては売却は大きな痛手でしょう。
ご自身の状況をよく考え、売却後の計画もきちんと立てた上で実行するようにしましょう。

2つ目は売却に諸費用がかかることです。
不動産を売買する際には売る側も何らかの費用を払う必要があります。
印紙税や測量費、仲介手数料などが代表的な譲渡費用です。
しかし、不動産会社によってはこれらを安価に行ってくれるところもあるので、事前に確認してみてください。

3つ目はタイミングを図ることが難しいことです。
買い手が見つからなかったり売却の時期をうまく見極められなかったりすると、なかなか買い取ってもらえないこともあります。
不動産会社によってはこれらについて的確なアドバイスをしてくれるところもあるので、打ち合わせ段階でタイミングについて明確にしておくことをおすすめします。

□売却した方が良い不動産とは?

売却を検討している不動産が本当に売却に有利かどうか分からないとお悩みの方はいらっしゃいませんか。
ここではそんな方に向けて売却に向いている不動産や環境の条件について解説します。
向いている理由を詳しく解説したので、ぜひ参考にしてくださいね。

1つ目は不動産が空き家の場合です。
空き家は定期的に手入れされていなければ老朽化し、災害が起こった際は倒壊する危険性もあります。
このような空き家は景観を損ね、生活環境を守れないと見なされ、自治体に特定空き家と認識されます。

実は空き家は固定資産税が最大6分の1にまで削減される優遇処置を受けられます。
しかし、ご自身の不動産が特定空き家と判断されてしまうと元の固定資産税を払うことになるので、空き家は早めに売却した方が良いでしょう。

2つ目は競合不動産が多かったり、地域の相場価格が安かったりする場合です。
所有している不動産の周りに競合不動産が多い場合、需要と供給のバランスが成り立たず価格が下がってしまいます。
また不動産がある地域の相場価格が安い場合、不動産の価格も下げないと売れにくいでしょう。
これらの状況に当てはまる場合は、これ以上不動産の価格が下がらないうちに早めに売却することをおすすめします。

□まとめ

この記事では、不動産売却のメリットとデメリットを解説しました。
メリットは収入を現金化できるなど様々ですが、時期を図ることが難しいというデメリットがあります。
空き家をお持ちの方や競合不動産が多い場合に売却は有利です。
リフォームワンなら売却を手厚くサポートしますので、お気軽にご相談ください。

2021年6月11日

査定で基準となるポイントとは?不動産売却をお考えの方は必見です!

不動産売却を考えている方の中には、不動産を査定してもらった後で売却しようとお考えの方もいらっしゃるでしょう。
しかし、査定の基準について、あまりご存知でない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、査定方法の種類と戸建てとマンションの査定基準のポイントについて解説します。

□査定方法の種類や特徴をご紹介します!

不動産の査定方法は主に簡易査定と訪問査定の2つがあります。
ここではこの2つの方法について具体的に解説しますので、ぜひ参考にしてくださいね。

*簡易査定

不動産会社が電話などの間接的手段で、不動産の立地や方角を把握し査定価格を割り出す方法です。
特にマンションは似たような条件を持っていることが多いので、精度の高い査定結果を望めるでしょう。
しかし戸建などの個別性の強い不動産の場合は精度が低く出る可能性があるので、まだ売却を検討している段階の方におすすめです。

*訪問査定

現地に赴いて建物の状態を把握し、価格を割り出す方法です。
実際に足を運ぶことで簡易査定では把握できなかった劣化具合や、周囲の環境を確認できるので高い精度の査定結果を受け取れるでしょう。
しかし査定には1週間ほど要すこともあるので、ご了承ください。
この査定方法は売却価格を正確に知りたい方におすすめです

□戸建ては何を基準に査定される?

戸建てを査定する際、不動産業者は何を基準に判断しているのかご存知ですか。
家自体の状態だけではなく、周辺の環境などの様々な点を考慮して査定しています。
ここではその中から4つを厳選して紹介します。

1つ目は戸建ての所有者です。
訪問査定をする際、不動産業者は事前に所有者の登記簿謄本を取得していますが、所有者と売主が同一かどうかも同時に確認しています。
例えば戸建てを相続した場合、売主と登記簿謄本上の所有者が異なることがありますが、その際はすぐに所有権移転登記をしてください。
もしこの手続きを行わずに所有者と売主が異なる状態のまま取引を行うと、不審に思う方もいらっしゃるので売却がますます難しくなってしまいます。

2つ目は日照や眺望、通風などの自然環境です。
道路に面している向きが南や東向きだと価値が上がる傾向にあります。
さらに家が高台にあると見晴らしが良いと判断される可能性がありますし、風通しの良い構造かどうかも査定ポイントに含まれています。

3つ目は維持管理の状態です。
外壁塗装などの定期的なメンテナンスを行なっている場合は、査定の際にかなりプラスに働くでしょう。
修繕工事を行なった際には履歴としてまとめておいて売却の際にアピールすることで、不動産業者だけでなく購入を検討している方にも好印象を与えられますよ。
維持管理においてマイナスの要因になるのは雨漏りや床の傾きです。
これらの不備がある場合は売却に大きな支障をきたすので、必ず改善させてから売却するようにしてくださいね。

4つ目は周辺の環境です。
最寄り駅やスーパーが近いと利便性が高いので、もちろん査定評価も上がります。
反対にマイナス点となる部分は騒音や振動です。
例えば家が線路や道路の近くにあると騒音や振動が生活の質を下げる可能性があるので、減額されるかもしれません。

しかし、騒音に関してはリフォームで防音性を高めたり窓に工夫を施したりして対策できるので、気になる方は一度検討してみてはいかがでしょうか。

□マンションの査定ポイントをご紹介!

上記では戸建ての査定基準について紹介しましたが、不動産売却をお考えの方の中にはマンションを売却したい方ももちろんいらっしゃるでしょう。
そんな方のためにマンションの査定基準を紹介します。
戸建てとは違う査定ポイントがあるので、売却の際にぜひ参考にしてください。

1つ目は戸数です。
戸数が多ければ多いほど1戸あたりの管理費が低いと判断され、売却しやすくなります。
ただ、タワーマンションは戸数の多さに関係なく費用が高いので、あり影響しないと思っていただいて良いでしょう。

2つ目は階数や位置です。
マンションは階数が高いと日照や見晴らしが良いと判断されるため価値が上がり、低いとセキュリティ面に不安があるため価値が下がることがあります。
また角部屋は風通しが良いので、価格が上がりやすいです。

3つ目は駐車場です。
自走式の駐車場は待ち時間が不要なため、この仕様の駐車場が取り付けられているマンションは価値が高いと判断されます。

4つ目は耐震性です。
特に昭和56年以降に建築された建物は新耐震基準が適用されているので、より安全面に優れており、当然価値も高いです。
売却前にマンションが建てられた年月日を一度確認してみることをおすすめします。

□まとめ

この記事では、不動産売却の査定基準について解説しました。
不動産には2種類の査定方法があり、それぞれ内容が異なります。
戸建てとマンションの査定方法も併せて解説したので、ご自身の不動産の種類に応じて確認してください。
リフォームワンは不動産売却をサポートしますので、お気軽にご相談ください。

2021年6月4日

不動産売却をお考えの方に向けて売却時のトラブルや対処法を解説します!

不動産売却時にトラブルが起こった際、どのように対処すれば良いかご存知ですか。
この手のトラブルは意外にも多発しており、辛い思いをされる方も多いことが現状です。
そこで今回は売却時のトラブルや対処法について詳しく解説します。

この記事を読むことで、スムーズに取引が進むでしょう。

□売却時に起こるトラブルを時系列別にご紹介!

トラブルは売却時だけではなく取引の前後にも起こる可能性があります。
ここでは不動産売却前と売却の最中、そして売却後のトラブルについてご紹介します。

売却前には境界確定に関するトラブルが起こりやすいです。
この境界を明確化していなければ、隣地の所有者とのトラブルに発展します。
例えばどちらが所有しているかわからなくなるような境界ブロックの置き方をしている場合、きちんと書き起こしていない限り主張が食い違ってしまうことがあります。
土地の境界を確定させてから売却するのが一般的なので、もし不動産会社からこのことについて言及されていない場合は一度慎重に話し合う機会をつくってみても良いでしょう。

売却中に起こるトラブルは不動産会社との契約に関することが多いです。
仲介手数料の支払いは契約時にするのかそれとも決済時にするのか、またどのような割合にするのかなどを取り決めておかなければ後々不動産会社との認識が食い違う可能性があります。
また、契約が解約となってしまった際の仲介手数料の支払いについても確認しておく必要があります。
不動産会社によっては取引を成立させたということで、支払いを求めることもあるからです。

売却後は契約不適合責任に対するトラブルがあります。
このことに関しては後からより詳しく解説しますが、要は契約書に記載のない建物の不具合に対して買主側が損害賠償などの権利を主張できる法律です。
家の細かな部分まで損傷があるかどうかを把握し、買主に明確に伝えることが重要です。

□トラブルの対処法についてご紹介!

上記で紹介したトラブルはある程度対策を立てておけば未然に防げます。
ここでは不動産売却時のトラブルに遭わないための2つの方法について詳しく解説するので、売却時に参考にしてくださいね。

1つ目は信頼できる不動産会社を探すことです。
お気づきの通り、トラブルはほとんど買主との認識の食い違いから起こっています。
これらのトラブルを避けるためには仲介がかなり重要な役割を担います。

不動産会社を選ぶ時は、契約を結ぶ際に無理強いしてこないこと、手数料が明確であること、さらに対応がスムーズであることなどを確認して選ぶことをおすすめします。
信頼できる不動産会社ならもし買主とのトラブルが起こった時でも、親身になって対処してくれるはずです。

2つ目は契約が解除された時の対処法を事前に確認しておくことです。
ほとんどの場合は売却するとそのまま契約に進むことが多いですが、もちろん契約が解除されることも珍しくないです。
その際の違約金や対応方法を不動産業者と考えておくことをおすすめします。
どのような場合に契約解除が行われるかを書き起こし、買主にもきちんと伝えておくと良いでしょう。

□契約不適合責任に関するトラブルとは?

瑕疵担保責任が契約不適合責任に改正されたことで、問題点も改善されより買主にとって負担の少ない法律になりましたが、まだまだトラブルは発生しているのが現状です。
売却の際、売主側は契約不適合責任を負う必要があることを理解しておきましょう。

そもそも契約不適合責任とはどのような法律なのかご存知ですか。
これは不動産や購入した品物の品質が契約内容と合致しなかった場合、もしくは債務不履行の状態と認定された場合に売主が負う必要のある責任です。
契約不適合責任を負ってしまうと契約に沿うための修繕を行なったり、場合によっては損害賠償を支払う必要があったりします。

瑕疵担保責任との違いは争点です。
例えば購入時に雨漏りや柱などの損傷に気づかなかった場合、売主が買主に対して瑕疵担保責任を負う必要がありました。
しかし、このような隠れた瑕疵は買主が立証する必要があり、売主は賠償はするものの修繕費まで負う必要はありませんでした。
一方契約不適合責任は契約書に記載されてあるかどうかが争点なので、買主は契約書になかった傷を見つけると売主に対して責任の履行を求められます。
つまり、買主への負担がより軽減され、逆に売主への責任がより重くなったと捉えて良いでしょう。

両者の解釈が異なったり、売主が記載した契約書の内容と買主が見つけた損傷が違ったりするトラブルも起こっているので、いずれにせよ売却の際は不動産の損傷に十分注意を払う必要があります。

□まとめ

本記事では、不動産売却のトラブルについて解説しました。
境界確定が曖昧だったり修繕費用を負担しなかったりするトラブルがあります。
買主と売主との間には家の損傷に関する問題が多いので、十分に理解してから売却することをおすすめします。
リフォームワンでは、お客様が安心して売却できるサポートを提供しております。

上田市と東御市の不動産売買情報

インスタグラム

HPを見たと言って、お気軽にお問い合わせください!

無料相談・お電話窓口

店舗写真1

営業時間:10:00~17:00 / 定休日:不定休

長野県上田市住吉40-13

場所を確認