じょうしょうブログBLOG

2021年5月12日

不動産の売却を検討中の方へ!不動産売却後の確定申告について解説します!

不動産の売却をお考えの方はいらっしゃいませんか。
不動産を売却した際には、確定申告が必要になる場合があることをご存じでしょうか。
税金関係のことは難しくて分からないという方も多いですよね。
そこで今回は、不動産売却時の確定申告について紹介します。

□不動産売却後に確定申告が必要なケースとは

まず、確定申告とは個人や法人が納税額を確定させるに当たり、申告手続きをすることを言います。
個人の場合は、毎年1月1日から12月31日までの1年間で得た全ての所得額と、これに対する所得税及び復興特別所得税を計算します。
その後、納税者本人もしくは代理人に当たる税理士、税理士法人が原則として翌年の2月16日から3月15日までの期間に税務署に申告する手続きを行います。

一般的にサラリーマンの方は、給与所得以外に所得がない場合では会社が年末調整の手続きをしてくれるため必要はありません。

しかし、不動産売却時に給与所得以外にも売却益が発生すると必要になります。
この売却益は、売却代金から所得費用や諸経費などを差し引いて、売却代金が上回った額のことを言います。
こちらは、課税譲渡所得として分別され、売却益に応じた譲渡所得を納める必要があります。

対して、不動産売却後に必要にならないケースがあります。
それは、売却益が発生しなかったケースです。
この場合は、課税譲渡所得が発生しないため確定申告の必要はありません。

ただし、損益が発生した場合も確定申告することをおすすめします。
これは、所得と損益を通算して税金額を抑えられる場合があるためです。

□不動産売却後の確定申告の流れとは

次に、不動産売却後の確定申告の流れについて紹介します。

1つ目は、必要書類の準備です。
確定申告の際に必要となる書類は、税務署で入手する申告書と自ら用意する書類があります。
必要書類が欠けていると、税務署からの問い合わせがきてしまう場合があるため、確定申告がスムーズに進まないことがあります。
そのため、事前にしっかりと準備しましょう。

2つ目は譲渡所得税額の計算です。
こちらの手順は、3つのステップで計算できます。

まず、譲渡所得額を算出します。
これは、売却代金と固定資産税等清算金の合計から譲渡費用と所得費を引いたもので示されます。

次に、課税譲渡所得額を算出します。
これは、先ほど計算した譲渡所得額から特別控除額を引いたものです。

最後に、譲渡所得税額を算出します。
これは、課税譲渡所得に税率をかけたもので示されます。

3つ目は、確定申告書などの記入です。
税務署で入手した書類や、国税庁のホームページから自ら入手した書類に記入事項を埋めていきます。
確定申告の書類は以下の3つがあります。

・確定申告書B
・申告第三表
・確定申告書付表兼計算明細書

現在では、書類に直接記入する方法の他にも国税庁のホームページにある確定申告書等作成コーナーでも入力できます。

4つ目は、税務署への提出です。
以上の手順で作成した書類をまとめて所轄の税務署へ提出します。
この際の提出方法はいくつかあります。
例えば、郵送で送付する方法、直接持参する方法、国税電子申告または納税システムで申告する方法があるでしょう。

□不動産売却時に利用できる税金控除制度とは

最後に、不動産を売却する際に利用できる税金控除制度について3つ紹介します。

1つ目は、居住用財産の3000万円特別控除です。
こちらは、マイホームを売却した際に利用できる特例です。
所有していた期間の長短に関係なく、譲渡所得から3000万円控除できます。

この特例を利用すると、例えば6000万円で購入した住宅を9000万円で売却した際、売却益が3000万円発生しても税金を納める必要がなくなります。
このように、特例を利用するかしないかでは払う必要のある税金の金額が大きく変化するため、マイホームを売却した際には確認することをおすすめします。

2つ目は、相続空き家の3000万円特別控除です。
相続により被相続人が居住していた不動産を取得した場合には、先ほど紹介した特例と同様に要件を満たしていれば譲渡所得から3000万円分を控除できます。
自身の不動産だけでなく相続した不動産を売却する際にも、このような特例が適応できるか確認すると良いでしょう。

3つ目は、特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例です。
こちらは、令和3年12月31日までに住宅ローンの残った住宅をローン残高よりも低い価格で売却し、損失が出た際にその譲渡損失をその年の別の所得と損益通算できる特例です。
例えば、5000万円で購入した住宅を3000万円で売却し、ローン残高が2000万円残った場合などで利用できます。
このような場合では、2000万円の譲渡損失を譲渡した年と翌年以降の3年の間に繰り越せます。

□まとめ

今回は、不動産売却時の確定申告について紹介しました。
不動産売却時には、利益が出た際に確定申告が必要となることを覚えておきましょう。
また、さまざまな税金対策も存在するため1度制度が利用できないか確認することをおすすめします。
不動産の売却をお考えの際は、ぜひリフォームワンにお任せください。

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