土地の売却をお考えの方で、税金についてお悩みの方はいませんか。
土地を売る際は、いくつか支払わなければならない税金があります。
それらの税金はいつ支払うべきなのでしょうか。
そこで今回は、土地売却の際に支払う税金はいつ支払うべきなのかご紹介します。
□税金を支払うタイミングを紹介!
土地の売買を行うと税金がかかってしまいます。
税金を払い忘れてしまうと、脱税になってしまうため注意が必要です。
そこで、支払うべき税金について、またその税金を支払うタイミングをご紹介します。
どのような税金があるのか、それぞれ見ていきましょう。
まずは、印紙税です。
印紙税とは、課税対象となる書類を作成した際に印紙を貼り付けて納める税金のことです。
土地の売買に必要となる契約書も印紙税の対象となっており、支払うタイミングは契約書を作成する時です。
不動産業者に依頼している場合は、事前に用意してもらえますが、個人で行う時には役所等で購入する必要があるでしょう。
また、土地を売却して利益が生じた際は、住民税と所得税がかかります。
所得税は売却した翌年の確定申告で申告して課税されます。
住民税は6月頃に届く納税通知書に支払い期限が記載されているので、忘れずに納税しましょう。
このように、所得税と住民税は支払うタイミングが異なるので、払い忘れのないように注意が必要です。
これらの税金は利益が出ていないときには、課税対象になりません。
土地の売却金額から、購入金額と購入と売却の際の諸費用を差し引いたものがプラスになると課税対象となります。
その際、購入金額や諸経費の証明が必要になるので、領収書や売買契約書などを忘れずに用意しておきましょう。
さらに、所有者移転登記を行うときにかかる登録免許税もあります。
登録免許税を払うタイミングは登記を行うときなので、忘れずに納めるようにしましょう。
□節税できる税とは?
ここまで、土地売買にかかる税金についてご紹介しましたが、中には節税できるものがあります。
印紙税や登録免許税は節税できませんが、所得税や住民税は節税できます。
次に、節税できる条件についてご紹介します。
先ほど、土地の売買で利益が生じると、所得税や住民税が課税されると説明しましたが、土地を所有してから5年が経過すると、税率が下がります。
そのため、土地を購入してから少なくとも5年が経過してから売却を検討してみてはいかがでしょうか。
また、「3000万円の特別控除」という特例があります。
こちらは、ご自身が住んでいる建物もしくは住んでいた土地の場合、3000万円が控除されるものです。
そのような土地を売却する際には、住まなくなってから3年が経過する年の12月31日までに売却するなどの要件が決まっているため、あらかじめ確認しておくことをおすすめします。
この特例を利用するためには、確定申告を行う必要があるので、必ず行うようにしましょう。
さらに、売却する土地が相続したものだった場合、節税できることがあります。
相続してから3年以内に売却すると、売却の際に使った経費として相続税を加算できるため、節税に繋がるでしょう。
そのため、相続で土地を所有している方は、3年以内に売却を検討してみてはいかがですか。
他にも、公共事業や土地区画整理事業などのために土地を売却した場合、税金の特例が適用されます。
譲渡所得から特別控除を差し引くことで、税額を減らしたり、非課税にできたりしますが、それらの特例を使うには確定申告が必要です。
□譲渡所得税を支払い忘れたらどうなる?
ここまで、土地売買にかかる税金とそれらの税金を支払うタイミングについて説明しました。
では、これらの税金の支払いを忘れるとどうなるのでしょうか。
支払う税金の中でも特に負担が大きいのが、譲渡所得税でしょう。
そこで、譲渡所得税の支払いを忘れた場合はどうなるのかご紹介します。
譲渡所得税が発生しているにも関わらず、確定申告を忘れてしまうと、無申告加算税がかかります。
支払うべき金額が50万円以下の場合には15パーセント、50万円以上の場合には20パーセント加算されることになっています。
このように、税額が大きくなるほど加算される額は大きくなるので注意が必要です。
万が一、確定申告を忘れていても、慌てずにしっかりと行うようにしましょう。
申告期日を過ぎてしまうと、その日から申告日まで延滞税がかかります。
延滞税は延滞している日が長くなるほど高くなってしまいます。
そのため、余計な費用を支払わないためにも、期限ギリギリに確定申告を行おうとするのではなく、余裕を持って準備しておきましょう。
□まとめ
土地売却の際に払う税金はいつ支払うのかご紹介しました。
様々な税金を支払うことになりますが、それぞれ支払うタイミングが異なるので、あらかじめしっかりと把握しておくことが重要です。
東御市で土地売却をお考えの方は、ぜひリフォームワンまでご相談ください。
リフォームワンが最後までサポートさせていただきます。