じょうしょうブログBLOG

2021年2月28日

不動産売却した際の決済について!流れや注意点を紹介します!

東御市で不動産売却をお考えの方はいませんか。
初めて不動産売却をする場合は不安でいっぱいですよね。
しかし、不動産売却の流れを把握しておけばスムーズな取引ができるでしょう。
そこで今回は、不動産売却した際の決済について、流れや注意点を紹介します。
不動産売却についてお悩みの方は、ぜひ参考にしてみてください。

□不動産売却者が決済日前にやっておくべき手続きとは?

不動産売却をする際に売主が決済の前までにやっておくべきことはご存知でしょうか。
ここでは、その手続きについて解説していきます。

1つ目は、抵当権抹消準備です。
抵当権抹消という言葉を耳にしたことはありますか。
これは、不動産に設定されている抵当権を登記簿から抹消する手続きを指します。
また自動では抹消されないため、不動産を所有している人が手続きを行う必要があります。

そのため、まず初めにすることとして抵当権抹消の準備が挙げられます。
必要な書類を準備して法務局に申請を行うことで完了します。
しかし、金融機関によっては書類の準備に思ったよりも時間がかかってしまうため、早めの準備を心掛けましょう。

2つ目は、所有権移転登記の準備です。
建物を購入した際、土地や建物の所有権が売主から買主に移ります。
登記をしない場合、購入した土地や建物が自分のものだと他者に対して法的に主張できません。
そのため、住まいに対する権利を守るための重要な手続きなのです。

また、所有権移転登記の準備を怠ってしまうと決済日に決済の業務が進みません。
それを防ぐためにもしっかりと準備を行いましょう。

3つ目は確定測量の実施です。
確定測量とは資格を持った測量士によって、土地の境界を確定させる測量のことを指します。
土地の境界には、金属による境界釘が埋められており、境界確定の際には隣地の持ち主の立ち合いが必要です。
その際、日程調節が必要であるため、売却確定時点で準備を進めておきましょう。

□不動産売却時の決済と引き渡し当日の流れをご紹介!

不動産の決済は一般的に売買契約を結んでから1ヵ月以内に行われます。
引っ越しまでの期間に売却主は行わなければいけないことがいろいろあります。
不動産売却時の決済と引き渡し当日の流れについて確認していきましょう。

決済方法は2種類あり、基本的に銀行振り込みか現金の手渡しで行われます。
また、決済の場所は買主の意見が優先され、決済には立会人が必要です。
決済の際には売主、買主、両者の不動産業者、司法書士、両者の金融機関担当者が立ち会うことになります。

そして、不動産の決済は短期間で行われるため、事前に流れを把握しておきましょう。
ここからは、不動産売却における決済の当日の流れをご紹介します。

1つ目は、本人確認と書類の確認です。
決済を行う上で初めに行う手続きです。
必ず本人証明が必要であるため、住民票や印鑑証明書を持っていくことをおすすめします。

2つ目は、買い手によるローン融資です。
司法書士による書類の確認後、次に買い手が融資を受けます。

3つ目は、税金などの精算です。
不動産売却において精算とは、引き渡し日を境に払い手が変わらない費用を計算し、分割負担する作業です。

4つ目は買い手への領収書の発行、5つ目は仲介手数料の支払い、6つ目は司法書士への報酬支払いです。

7つ目は、売り手のローン返済手続きです。
買い手が代金を全て支払った後に、売り手が残ったローンを完済します。
引き渡し日までに支払いができるように、前もって準備をしておきましょう。

8つ目は、抵当権の抹消登記完了です。
抵当権とは、ローンを借りている不動産に対して付けている担保で、手続きをしなければ外れないため注意が必要です。

9つ目は鍵や重要事項説明書などの引き渡しです。
鍵の引き渡しは自由に行えず、重要事項説明書は売買契約書と同じくらい大切なものであるため必ず引き渡しを行いましょう。

□決済の際に注意するべきポイントをご紹介!

ここからは、決済の際に注意するべき3つのポイントをご紹介します。

1つ目は、「決済方法を確認しておく」です。
一般的に不動産における決済は、銀行振り込みか現金で行われます。
しかし、お互いの利用する金融機関が異なる場合や金融機関が多忙の場合、お金の確認に時間がかかってしまうこともあります。
そのことから、売主側で確認するように指示されることもあるため覚えておくと良いでしょう。

2つ目は、「振り込み手数料の負担を確認する」です。
銀行振り込みを選択した場合、支払う金額に応じて手数料が発生します。
手数料をどちらが負担するのか前もって決めておくと、トラブルの発生を未然に防止できます。

3つ目は、「鍵の状態を万全にしておく」です。
最初に備え付けられていた鍵の種類と本数を揃えておくようにしましょう。

□まとめ

今回は、不動産売却した際の決済について、流れや注意点を紹介しました。
不動産売却時にすることについてお分かりいただけましたか。
決済をスムーズに行うために、ぜひ今回の記事を参考にしてみてください。
リフォームワンでは最後まで丁寧にサポートさせていただきますので、何かございましたらお気軽にご相談ください。

2021年2月18日

土地売却の際に支払う税金はいつ払うべき?東御市で土地を売りたい方に向けて

土地の売却をお考えの方で、税金についてお悩みの方はいませんか。
土地を売る際は、いくつか支払わなければならない税金があります。
それらの税金はいつ支払うべきなのでしょうか。
そこで今回は、土地売却の際に支払う税金はいつ支払うべきなのかご紹介します。

□税金を支払うタイミングを紹介!

土地の売買を行うと税金がかかってしまいます。
税金を払い忘れてしまうと、脱税になってしまうため注意が必要です。
そこで、支払うべき税金について、またその税金を支払うタイミングをご紹介します。
どのような税金があるのか、それぞれ見ていきましょう。

まずは、印紙税です。
印紙税とは、課税対象となる書類を作成した際に印紙を貼り付けて納める税金のことです。
土地の売買に必要となる契約書も印紙税の対象となっており、支払うタイミングは契約書を作成する時です。
不動産業者に依頼している場合は、事前に用意してもらえますが、個人で行う時には役所等で購入する必要があるでしょう。

また、土地を売却して利益が生じた際は、住民税と所得税がかかります。
所得税は売却した翌年の確定申告で申告して課税されます。
住民税は6月頃に届く納税通知書に支払い期限が記載されているので、忘れずに納税しましょう。
このように、所得税と住民税は支払うタイミングが異なるので、払い忘れのないように注意が必要です。

これらの税金は利益が出ていないときには、課税対象になりません。
土地の売却金額から、購入金額と購入と売却の際の諸費用を差し引いたものがプラスになると課税対象となります。
その際、購入金額や諸経費の証明が必要になるので、領収書や売買契約書などを忘れずに用意しておきましょう。

さらに、所有者移転登記を行うときにかかる登録免許税もあります。
登録免許税を払うタイミングは登記を行うときなので、忘れずに納めるようにしましょう。

□節税できる税とは?

ここまで、土地売買にかかる税金についてご紹介しましたが、中には節税できるものがあります。
印紙税や登録免許税は節税できませんが、所得税や住民税は節税できます。

次に、節税できる条件についてご紹介します。
先ほど、土地の売買で利益が生じると、所得税や住民税が課税されると説明しましたが、土地を所有してから5年が経過すると、税率が下がります。
そのため、土地を購入してから少なくとも5年が経過してから売却を検討してみてはいかがでしょうか。

また、「3000万円の特別控除」という特例があります。
こちらは、ご自身が住んでいる建物もしくは住んでいた土地の場合、3000万円が控除されるものです。
そのような土地を売却する際には、住まなくなってから3年が経過する年の12月31日までに売却するなどの要件が決まっているため、あらかじめ確認しておくことをおすすめします。
この特例を利用するためには、確定申告を行う必要があるので、必ず行うようにしましょう。

さらに、売却する土地が相続したものだった場合、節税できることがあります。
相続してから3年以内に売却すると、売却の際に使った経費として相続税を加算できるため、節税に繋がるでしょう。
そのため、相続で土地を所有している方は、3年以内に売却を検討してみてはいかがですか。

他にも、公共事業や土地区画整理事業などのために土地を売却した場合、税金の特例が適用されます。
譲渡所得から特別控除を差し引くことで、税額を減らしたり、非課税にできたりしますが、それらの特例を使うには確定申告が必要です。

□譲渡所得税を支払い忘れたらどうなる?

ここまで、土地売買にかかる税金とそれらの税金を支払うタイミングについて説明しました。
では、これらの税金の支払いを忘れるとどうなるのでしょうか。
支払う税金の中でも特に負担が大きいのが、譲渡所得税でしょう。
そこで、譲渡所得税の支払いを忘れた場合はどうなるのかご紹介します。

譲渡所得税が発生しているにも関わらず、確定申告を忘れてしまうと、無申告加算税がかかります。
支払うべき金額が50万円以下の場合には15パーセント、50万円以上の場合には20パーセント加算されることになっています。
このように、税額が大きくなるほど加算される額は大きくなるので注意が必要です。

万が一、確定申告を忘れていても、慌てずにしっかりと行うようにしましょう。
申告期日を過ぎてしまうと、その日から申告日まで延滞税がかかります。
延滞税は延滞している日が長くなるほど高くなってしまいます。
そのため、余計な費用を支払わないためにも、期限ギリギリに確定申告を行おうとするのではなく、余裕を持って準備しておきましょう。

□まとめ

土地売却の際に払う税金はいつ支払うのかご紹介しました。
様々な税金を支払うことになりますが、それぞれ支払うタイミングが異なるので、あらかじめしっかりと把握しておくことが重要です。
東御市で土地売却をお考えの方は、ぜひリフォームワンまでご相談ください。
リフォームワンが最後までサポートさせていただきます。

2021年2月11日

土地売却の際にかかる諸費用とは?東御市にお住まいの方へ!

皆さんは、土地売却で何をすれば良いかご存知ですか。
売却しようと思っても方法がわからない方が多いのではないでしょうか。
今回は土地売却の流れと、土地売却をする際の注意点について説明します。

□土地売却の流れについて

まず初めに、土地売却の流れについて説明します。
土地売却を行う前に調べておく必要があることを把握しておきましょう。

売却前に土地の状態を調べておく必要があります。
商業区域や住居専用区域に含まれているかどうか、確認してみましょう。
また、お隣の方の土地と自分の土地の境界線が正確ではない場合は、事前に明確にしておくと良いですね。
はっきりさせないまま売却してしまうと、お隣の方とのトラブルの原因になってしまうかもしれません。

次に、土地の適正価格を把握しましょう。
土地の状態、場所、大きさ等の情報をもとにして適正価格を出します。
適正価格を出す方法として、「国土交通省地価公示」で簡潔に価格を出す方法、「不動産取引価格情報検索」で実際に売買された価格を調べる方法、「全国地価マップ」で価格を調べる方法が挙げられます。

また、地元の不動産業者に相談することもおすすめの手段です。
経験豊富な担当者が査定してくれるでしょう。

適正な土地価格を把握した後は、不動産会社に売却を依頼しましょう。
この時に適正価格を知らずに話し合うと、時間がかかってしまいます。
土地の状態も理解した上で価格を決めることがおすすめです。
不動産会社に依頼を行う際は、必ず信頼できる会社に依頼しましょう。

そして、不動産会社と媒介契約を結びます。
媒介契約には、専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の3種類があります。
専属専任媒介契約と専任媒介契約の違いは、専任媒介契約だと土地の売主が買い手を自分で探せるところにあります。
詳しく調べてから媒介契約を結んでみてはいかがでしょうか。

土地の購入者が決定すると、不動産会社が専門的な手続きを行います。
購入者が指定の銀行口座に入金して、土地の引き渡しが完了します。

□土地売却の注意点について

ここまで土地売却の流れを説明しましたが、注意すべき点があります。
注意点を3つ紹介するので、確認しておきましょう。

土地売却を行うためには、土地のローンを全て払う必要があります。
土地は高価であるため、ローンを借りて購入することがほとんどですよね。
ローンを全て返さないと、抵当権が解除されません。

抵当権とは、土地購入者がローンを返済できなかった時に担保とする権利のことを言います。
抵当権はローンを返し終わった時に解除されるため、ローンを返し終わるまで土地売却ができないことを理解しておきましょう。

次に、隣人間のトラブルに注意しましょう。
土地の境界線を明確にしていないことが理由で、トラブルが起こってしまうことが多いです。
土地の測量を行う際は、測量士などの第三者に依頼すると、トラブルを避けられるでしょう。
費用はかかってしまいますが、滞りなく売却を行うために依頼してみてはいかがでしょうか。

また、相続した土地を売却する際は土地登記が必要であることを知っておきましょう。
土地登記は土地の所有者を明確にする行為です。
売却するためには所有権を示す必要があるため、相続した土地を売却する際は土地登記が行われているか確認することをおすすめします。

土地売却の際の注意すべき点について説明しました。
これらの点を押さえて、スムーズに土地売却をしましょう。

□土地売却の際の費用について

最後に、土地売却をする際に必要な費用について紹介します。
測量士に土地の測量を依頼すると費用がかかりますが、他にどのような費用が必要なのでしょうか。

まず1つ目に必要な費用として、不動産会社の仲介料があります。
仲介料の上限額は決まっており、それを超えることはありません。
成功報酬であるため、契約が成立しなかった場合は支払い義務がないことを理解しておきましょう。

2つ目に挙げられる費用は、抵当権を抹消するための費用です。
ローンの返済が終わっていない方は、抵当権抹消費用がかかります。
登記を依頼する司法書士に支払う報酬も必要なため、できるだけローンの返済が終わってから土地の売却をすると良いですね。

3つ目に必要な費用は、印紙税です。
これは、契約書に貼る印紙にかかる代金のことです。
売買契約をする時は必ず必要で、契約金額によって税額は変わります。

4つ目は、土壌汚染調査にかかる費用です。
後から土地に土壌汚染が確認された場合、トラブルに発展しかねません。
以前に工場や特定の溶剤を用いていたクリーニング店等が建っていた場合は、契約前に調査を行うことがおすすめです。
この調査にも当然費用はかかりますが、損害賠償が発生するよりも格段に安いため、少しでも不安がある方は調査してみてはいかがでしょうか。

□まとめ

今回は、土地売却の流れと注意点について解説しました。
リフォームワンなら、最後まで土地売却をサポートします。
東御市にお住みの方は、お気軽にお問い合わせください。

2021年2月4日

個人間で不動産を売却する際の注意点とは?上田市で土地売却を検討している方へ!

個人間で土地売却する際は何をすれば良いかご存知ですか。
土地のように高額なものを個人間で売買する際は、押えておくべきポイントがあります。
今回は、個人間で土地などの不動産を売買する流れと、知っておきたい注意点を解説します。

□個人間での不動産売買の流れについて

個人間での売買をどのように行うのか、知りたい方はいらっしゃいますか。
売買の流れを知らないために、何を行う必要があるのかがわからない方は多いです。
ここでは、個人間での土地売買の流れについて紹介します。

まず初めに、売ろうと考えている不動産の相場を確認しましょう。
相場を調べる方法はいくつかありますが、一括査定サイトがおすすめです。
一括査定サイトでは、不動産の立地条件や築年数をサイトに打ち込むと、不動産会社が相場を教えてくれます。
他にもインターネット上には無料で行えるサービスが多くあるため、自分で不動産の相場を調べてみてはいかがですか。

次に、不動産の売買で必要な資料を集めておきましょう。
売買に必要な資料は、登記簿謄本(抄本)、固定資産税評価額証明書、公図です。
これらの書類には、役所によって発行されるものが含まれているため、事前に準備しておくことが必要です。
期限ギリギリに準備しようと思っても難しいため、注意しましょう。

その後、不動産の売却価格の決定をします。
売り手と買い手が親しい関係の場合は、相談して価格を決定しても良いですね。
しかし、買い手が決まっていない場合は、売り手が不動産の相場を参考に価格を決めてから、買い手との交渉に移ることが多いです。
価格が相場と比べて高くても、低くても買い手が見つからないため、適切な価格設定にしましょう。

不動産の売却価格を決定すると、興味を持った方からの問い合わせが来るでしょう。
その際は、土地の情報や状況を聞かれることが多く、必ず実際に足を運んで確認します。

問い合わせに適切な返答をするために、専門業者に依頼して調査内容を資料にまとめてもらっても良いですね。
適切な返答ができないと、トラブルや買い手の購入意欲の低下に繋がるかもしれません。
しっかりと調べた上で返答しましょう。

価格交渉では、最初に設定した金額に対して、買い手が売却価格を下げるよう交渉してくることが多いです。
事前にボーダーラインを決めておくと、交渉後に価格を下げすぎて損をしてしまうことも少ないでしょう。
また、買い手の意見をあまり聞かないことも取引の不成立の原因になってしまいます。
買い手の状況を考えることも重要です。

価格が決まると、契約書等の書類を作成します。
書類には、買い手と売り手の間の齟齬(そご)を無くすために、確認事項を記載しておきましょう。
トラブルを防ぐためにも、慎重に契約書を作成してください。
最後に、不動産の引き渡しをして、不動産の取引は終了です。

ここまで、不動産売買の流れについて説明しました。
不動産売買を考えている方はぜひ参考にしてください。

□トラブルを防ぐために注意しておきたいこととは

先程説明したように、売却前に十分に不動産について調べ、必要な書類を集めておくことは必須です。
十分な資料がないと、買い手側も不安になってしまうかもしれません。
資料が十分に準備されていないと、トラブルの元となってしまうため、事前に書類をある程度まとめておきましょう。

また、契約を締結する前に、必ず買い手と一緒に不動産の確認を行いましょう。
現地確認で不安を解消することで、不動産の引き渡し後のトラブル防止に繋がります。

□個人売買と仲介業者のメリットとは!

不動産の売買には、個人売買と専門業者を介して売買を行うものがあります。
まずは、個人売買について解説します。

個人売買の利点は、仲介料がかからないことでしょう。
仲介料は売却価格の3~5%と言われています。
高額な取引であるほど、仲介料が高くなるため、高額な不動産をお持ちの方は個人売買を行う方が良いかもしれません。

しかし、欠点として、契約漏れや契約後のトラブル、書類作成に手間がかかることが挙げられます。
多くの方が不動産契約について詳しく知らないため、契約の際に共有しておくべきことを見逃してしまう危険性が高いです。
個人間の契約では、多くの時間や労力を必要とするため、時間がない方は注意しましょう。

次に、仲介業者を介した売買について解説します。
仲介業者を利用する一番の懸念は、仲介料についてではないでしょうか。
しかし、売却金額が大きければ大きいほど仲介料も高くなるため、高値で売ってくれるでしょう。
最終的な利益は個人売買よりも大きいかもしれません。

また、不動産売買の専門家ですから、契約漏れや契約後のトラブルを防げる上、必要な書類の手配も完璧にしてくれます。
不動産売買をお考えの方は、仲介業者に依頼してみてはいかがでしょうか。

□まとめ

今回は、不動産売買の流れと、押さえておくべき注意点を解説しました。
リフォームワンはお客様の負担を最低限にして、スムーズな不動産売却をします。
上田市にお住まいの方は、ぜひ参考にしてください。

 

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